制度については、次のとおりです。

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便で投票できる制度です。

令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。

今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになります。

※濃厚接触者の方は、対象となりません。投票所等で投票ができます。(感染防止対策にご協力をお願いいたします)

pdfファイル「特例郵便等投票の概要(総務省・厚生労働省)」(PDF:519kB)

特例郵便等投票の対象となる方

 「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 

手続きについて

投票用紙等の請求について

 対象者の方で、特例郵便投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の期日4日前までに請求してください。

 宛名用紙を貼った封筒に外出自粛要請 または 隔離・停留の措置にかかる書面と、下記の特例郵便等請求書を同封してください。

 ご自宅にあるビニール袋に宛名が分かるよう封筒を入れ、ビニール袋にアルコールを噴霧し家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼してください。

pdfファイル「特例郵便等投票の請求手続きについて(総務省・厚生労働省)」(PDF:670kB)

pdfファイル「宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)」(PDF:120kB)

pdfファイル「特例郵便等請求書(記入例付き)」(PDF:302kB)

 

ご注意
・投票用紙等の請求には本人の自書が必要です。代理での記入はできません。

・外出自粛要請の書面等を添付できない場合は、その理由を「請求書」に記入してください。当該書面がなくても投票用紙を請求することが可能です。

・ダウンロード、印刷ができない場合は、選挙管理委員会事務局へご連絡ください。事務局より、ご本人あてに投票用紙等の請求書を送付致します。なお、メールやFAXでの請求はできません。

 

投票用紙の記入・投票について

(1)選挙管理委員会より交付された投票用紙に候補者氏名を記入し、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。

(2)外封筒の表面には、鉛筆またはシャープペンシルで、投票した年月日と場所を記入し、署名をしてください。

(3)外封筒を同封の返信用封筒へ入れ、封かんし、さらに同じく同封されているファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコールで消毒したのち、郵送(ポスト投函)してください。

pdfファイル「特例郵便等投票の投票の手続きについて(総務省・厚生労働省)」(PDF:624kB)

投票用紙等の請求及び送付についてのお願い

・郵送(ポスト投函)は、同居人や知人などに依頼してください。

・選挙期日までに選挙管理委員会へ届かない投票用紙は無効となります。受け取られましたら、速やかに手続きを行ってください。

 

罰則

特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

詳細について

総務省のHPにおいて詳細が掲載されております。ご参考の上、お手続きをお願いいたします。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html