農地を転用するときは
農地法第4条・第5条
農地を他の目的に転用するとき(田や畑に住宅を建築するとき、駐車場、資材置場などで埋め立てるときなど)は、事前に『農地転用の許可』が必要です。
●農地法第4条 ・・・ 農地の所有者自らが転用する場合
●農地法第5条 ・・・ 農地を売買又は、貸借権の設定をして 農地所有者以外の者が転用する場合
◎主な許可基準
・転用候補地が妥当な位置であること
・農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められる場合(他法令の許可見込み、転用目的、資金計画の妥当性等を審査します。)
・周辺の農地に係る営農条件に支障をきたすおそれがないこと(土砂の流出や、農業用排水の機能障害等)
・仮説工作物の設置、その他の一時的な利用については、その後に農地として利用できる状態に回復されると認められる場合
◎申請書ダウンロード
※A3用紙で印刷して下さい。
農業振興地域の【農用地区域】に指定されている農地は、農地転用の申請前にその区域からの除外申請手続きが必要です。
申請から許可までには6ヵ月かかる場合もありますので、余裕をもって手続きしてください。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。