違反転用について

 許可を受けないで無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には農地法違反となり、県知事等は工事の中止や原状回復等を命ずることができます。(農地法第51条)

罰則について

 農地法は刑事罰の規定を置いており、違反者には3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金の適用もあります。(農地法第64条~第69条)