西ノ島町告示第14号

 

 水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得した者からその物件の引き渡しを受けたので、同法第25条第2項の規定に基づき下記のとおり公告する。

 

令和5年3月17日

西ノ島町長 坂 栄 一 秀 

 

 

1.物品名

   カヤック

 

2.拾得年月日

   令和4年8月22日

 

3.拾得場所

   西ノ島町大字美田 外浜沖

 

4.保管場所

   西ノ島町ヘリポート

 

5.その他

   告示後6か月を経過し、申し出がない場合は所有者がないものと認め処分いたします。

 

6.写真

  漂流物