離島振興のための税の優遇措置について
「離島振興を促進するための西ノ島町における産業の振興に関する計画」を策定
この度、西ノ島町では「離島振興を促進するための西ノ島町における産業の振興に関する計画(以後、本計画)」を策定しました。
離島振興を促進するための西ノ島町における産業の振興に関する計画(PDF:910kB)
これにより、本計画の対象区域である西ノ島町内において、対象の事業を行う事業者が当該事業のために用いる設備の取得、建設、改修等を行った場合、税の優遇措置を受けることができるようになりました。
対象業種 |
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、 情報サービス業 |
対象設備等 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得、 新増設、改修等 |
税制優遇措置について
取得価格の一定割合に相当する額を、当該事業年度より5年間、割増して減価償却※できます(通常より多くの額を「費用」として計上することが許されるため、税負担が減少する)。
※減価償却とは?(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
対象業種、取得価額等の要件について
事業者の業種、資本金の希望に応じて、最小で500万円の設備投資から利用でき、建物の改修等も対象とされているため、小規模事業者に幅広く利用していただける優遇措置となっています。
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 | 5,000万円~1億円以下 | 1億円以上 | |
対象 |
機械・装置、 建物・附属設備、 構築物に係る取得等 |
機械・装置、 建物・附属設備、 構築物に係る取得等(新増設に限る) |
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取得価額 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農水産物等販売業・情報サービス業 | 500万円以上 | |||
償却限度額 |
機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48% |
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適用期限 | 令和3年3月31日まで |
他の国税の優遇措置との比較
また、この優遇措置は、対象業種や対象設備も多く、最小取得価格が500万円から利用できるなど、幅広い場面でご利用いただけるのが特徴です。
例えば、過疎地域自立促進特別措置法に基づく税制と比較すると、とても使いやすくなっていることが分かります。
離島税制 |
過疎地域自立促進特別措置法 に基づく税制 |
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対象業種 |
製造業、旅館業、 農林水産物等販売業、 情報サービス業 等 |
製造業、旅館業、 農林水産物等販売業 |
対象設備 |
機械、装置、 建物、附属設備、 構築物 |
機械、装置(旅館業は対象外)、 建物、附属設備 |
取得の態様 |
取得、新増設、 改修 (増改築、修繕又は模様替え) |
新設又は増設 (新増設に伴う機械・装置、建物・附属設備の取得又は製造若しくは建設を含む) |
償却の方法 |
割増償却 (適用期間5年間) |
特別償却 (設備投資した事業年度のみが対象) |
償却率 |
機械・装置:32% 建物・附属設備、構築物:48% |
機械等:10% 建物等:6% |
取得価格の要件 |
最小で500万円以上 (事業規模別に要件を指定) |
取得価額2,000万円以上 |
具体的な手続きについて
1.【事業者】 設備投資を実施する。
2.【事業者】 「確認申請書」「申請内容が確認できる資料」により西ノ島町へ申請を行う。
3.【西ノ島町】 1)当該設備投資等が優遇措置の対象となるか。
2)産業振興に関する計画(本計画)に適合するか。
1)、2)を確認後、「確認書」を申請した事業者へ交付する。
4.【事業者】 交付された「確認書」を添付し、税務署で確定申告を行う。
その他
計画や申請等、ご不明な点がございましたら、西ノ島町役場 企画財政課(08514-6-0105)までお問い合わせ下さいませ。