税金
個人の町県民税、法人の町民税、固定資産税、特例・軽減、軽自動車税、町税の納期
問い合わせ先:町民課税務係 電話6-0103
税金
みなさんから町に納めていただく税金には、個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税などがあり、日常生活に結びついたさまざまな行政サービス(たとえば福祉、学校、道路、環境整備、消防防災)などに使われています。
個人の町県民税
納める人 | 賦課期日(1月1日)現在で町内に住所を有する人です。 |
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税額の計算 |
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申告 | 申告書は、毎年3月15日までに、賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村長に提出していただきます。 |
申告しなくてもよい人 |
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法人の町民税
納める人 |
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税額の計算方法 |
均等割額 資本金、従業員数等に応じて |
固定資産税
納める人 | 賦課期日(1月1日)現在で、町内に土地、家屋、償却資産を所有 している人です。 |
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税額の計算方法 | 税額は土地、家屋、償却資産の固定資産税台帳に登録された価格(課税標準額)に税率(1.4%)をかけて計算します。 |
土地・家屋縦覧 帳簿の縦覧 |
納税者は、土地・家屋縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧の期間は、毎年4月1日から5月31日までの間です。(土・日・祝日は除く) |
課税台帳の閲覧 | 納税義務者やその他の人(借地人、借家人)は、固定資産課税台帳を閲覧することができます。閲覧の期間は、土曜、日曜、祝日を除いて、年間を通して閲覧できます。 |
免税点 | 課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円 |
特例・軽減
住宅用土地に関する特例措置 | 人が居住している家屋の敷地の内、200㎡までの部分は課税標準額が1/6に、200㎡を超える部分については課税標準額が1/3に軽減されます。 |
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土地の負担調整措置 | 3年毎に行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。 |
新築住宅に関する軽減措置 | 一般住宅を新築した場合、床面積120㎡部分までの固定資産税が3年間1/2に軽減されます。ただし、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であることなどが要件となります。 |
軽自動車税
納める人 | 賦課期日(4月1日)現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車)を所有している人です。軽自動車税には、月割り課税制度がありません。したがって、 4月2日以降に廃車や名義変更されても、その年度分の税金を納めていただくことになります。 |
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各手続き・必要なもの |
軽自動車税の対象となる車輌等の手続きは、排気量等によって窓口が異なります。役場(町民課)で手続きができるのは、原動機付自転車(125CC以下のバイク)、小型特殊自動車(耕運機・フォークリフト等)です。 |
※上記以外の軽自動車については、次のところで手続きをして下さい。
・軽2輪(125ccを超え250cc以下) ・2輪の小型自動車 ( 250CC~の2輪車) |
中国運輸局島根運輸支店登録手続案内 コールセンター 050-5540-2071 |
・4輪の軽自動車 ・3輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会(島根事務所) コールセンター 050-3816-3083 |
町税の納期
区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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町県民税 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
固定資産税 | 5月 | 9月 | 11月 | 1月 |
軽自動車税 | 5月 | - | - | - |