議員の請負状況の公表
議会議員の請負の状況の公表に関する条例について
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から地方議会議員の請負に関する規制が緩和され、各会計年度における請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)以下であれば議員個人による請負が可能となりました。
西ノ島町議会では、議員個人による請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「西ノ島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、請負をした議員は会計年度ごとに請負状況を議長に報告すること、議長は報告の一覧を公表することが定められています。
西ノ島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
西ノ島町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
請負の状況の報告
この条例に基づき、報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。
●令和5年度の状況
・請負の報告はありませんでした。