U・Iターン者就業支援金
西ノ島町では、UIターン者を支援するため、法人が実施する職場体験に参加する者や、町内に新規就業者として移住する者の引っ越し等に要する経費、また就労継続に対して支援金を交付します。
各支援内容及び対象者について
各支援の内容及び対象者は以下の表のとおりとなります。ただし、西ノ島町及び他団体から同様の制度による支援を受けている方は除きます。
(1)職場体験支援
項目 | 摘要 |
支援対象者 | 法人が実施する職場体験に参加する者 |
支援の対象となる経費等 |
法人が実施する職場体験に参加するにあたって要する交通費と宿泊費の合算(1,000円未満切捨て)で、領収書等でその支払いが 1.交通費 支援対象者の居住地から町までの往復の移動に要した次に掲げる交通費で、限度額は規定のとおりとする。 ・公共交通機関の利用に要した費用 ・高速道路の利用料金 2.宿泊費等 職場体験期間中に町内宿泊施設を利用する場合の宿泊費と、町内の移動に要するバス及びレンタサイクルに要する経費で1泊あたり11,000円を上限とし、10泊までとする。 |
申請の方法 |
法人の職場体験が終了後、30日以内に必要事項を記入した下記の書類を提出し、申請すること。 ・申請額の根拠となる対象経費に係る領収書 |
(2)引っ越し経費支援
項目 | 摘要 |
支援対象者 | 町に移住し、転入後24ヶ月以内に法人に雇用され、週32時間以上勤務する職員として就労し、かつ、3ヵ月以上継続して就労していることが確認できる者。但し、同一世帯に支援対象者が2名以上いる場合は、1名のみを支援対象者とする。 |
支援の対象となる経費等 |
支援対象者と支援対象者と同居する家族が町に移住するために要する、下記に掲げる費用の合算(1,000円未満切捨て)で、領収書等でその支払いが確認できるものとし。上限を15万円とする。 1.旅費 移転のために必要となる旅費(公共交通機関の利用、高速道路料金など) 2.引っ越し費用 荷造り及び運送に要した実費とする。 3.車両運送費用 自家用車のフェリー航送に要した実費とする。 4.家電購入取り付け費用 町内の販売店で購入又は取付した実費とする。 |
申請の方法 |
上記の支援対象者の要件を満たした後に、必要事項を記入した下記の書類を提出し、申請すること。 ・申請額の根拠となる対象経費に係る領収書 |
(3)就労継続支援
項目 | 摘要 |
支援対象者 | 町に移住し、転入後24ヶ月以内に法人に雇用され、下欄に掲げる資格職として、週32時間以上就労し、かつ、12ヵ月以上継続して就労していることがしていることが確認できる者。 |
対象となる資格 |
介護福祉士 介護支援専門員 看護師 作業療法士 理学療法士 保育士(島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年島根県条例第18号)附則第4項に規定するみなしを含む) 社会福祉士 精神保健福祉士 管理栄養士 |
支援金の額等 | 法人に就労した日から満12ヶ月毎に12万円とし、支援金の上限を36万円とする。ただし、満12月に満たない期間に対する支援金は支給しない。 |
申請の方法 |
上記の支援対象者の要件を満たした後に、必要事項を記入した下記の書類を提出し、申請すること。 |