問い合わせ先 健康福祉課  電話6-0104

障害者総合支援法(※)による福祉サービス

  • 在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。サービスによっては、支援区分の認定が必要です。
  • 本人と配偶者の所得に応じて費用を負担していただきます。
  • 介護保険の認定を受けた方は、介護保険が優先となります。
介護給付
居宅介護
(ホームヘルプ) 
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練給付
就労継続支援   一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を営む住居に入居している障がい者に、主として夜間に相談、入浴や排泄、食事の介護その他必要な日常生活上の援助を行います。 

  その他のサービスもあります。 

 (※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律