問い合わせ先:町民課税務係 電話6-0103

税金

 みなさんから町に納めていただく税金には、個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税などがあり、日常生活に結びついたさまざまな行政サービス(たとえば福祉、学校、道路、環境整備、消防防災)などに使われています。

個人の町県民税

納める人 賦課期日(1月1日)現在で町内に住所を有する人です。 
税額の計算
  • 均等割額 3,500円(他に県民税2,000円が加わります。)
  • 所得割額 前年の所得の額に応じて負担していただくものです。
  • 計算方法
    課税所得金額(前年の所得金額―所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
申告  申告書は、毎年3月15日までに、賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村長に提出していただきます。
申告しなくてもよい人
  • 前年中の所得が給与所得のみで勤め先から町へ給与支払報告書が提出されている人  
  • 所得税の確定申告をした人
  • 公的年金(国民年金・厚生年金など)のみの人 

法人の町民税

納める人
  1. 町内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 町内に寮等を有する法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの
  3. 町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
税額の計算方法

均等割額 資本金、従業員数等に応じて
所得割額 法人税額(国税)×税率(6.0%)

固定資産税

納める人 賦課期日(1月1日)現在で、町内に土地、家屋、償却資産を所有 している人です。 
税額の計算方法 税額は土地、家屋、償却資産の固定資産税台帳に登録された価格(課税標準額)に税率(1.4%)をかけて計算します。
土地・家屋縦覧
帳簿の縦覧
納税者は、土地・家屋縦覧帳簿を縦覧することができます。縦覧の期間は、毎年4月1日から5月31日までの間です。(土・日・祝日は除く)
課税台帳の閲覧 納税義務者やその他の人(借地人、借家人)は、固定資産課税台帳を閲覧することができます。閲覧の期間は、土曜、日曜、祝日を除いて、年間を通して閲覧できます。
免税点 課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円

特例・軽減

住宅用土地に関する特例措置 人が居住している家屋の敷地の内、200㎡までの部分は課税標準額が1/6に、200㎡を超える部分については課税標準額が1/3に軽減されます。
土地の負担調整措置 3年毎に行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。 
新築住宅に関する軽減措置 一般住宅を新築した場合、床面積120㎡部分までの固定資産税が3年間1/2に軽減されます。ただし、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であることなどが要件となります。

 軽自動車税

納める人 賦課期日(4月1日)現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車)を所有している人です。軽自動車税には、月割り課税制度がありません。したがって、 4月2日以降に廃車や名義変更されても、その年度分の税金を納めていただくことになります。 
各手続き・必要なもの

軽自動車税の対象となる車輌等の手続きは、排気量等によって窓口が異なります。役場(町民課)で手続きができるのは、原動機付自転車(125CC以下のバイク)、小型特殊自動車(耕運機・フォークリフト等)です。
1.登録 印鑑、販売証明書など車名・車体番号のわかる書類
2.廃車 印鑑、ナンバープレート
3.名義変更 印鑑(新旧所有者)、ナンバープレート

  ※上記以外の軽自動車については、次のところで手続きをして下さい。

・軽2輪(125ccを超え250cc以下)

・2輪の小型自動車 ( 250CC~の2輪車) 

中国運輸局島根運輸支店登録手続案内
コールセンター 050-5540-2071

・4輪の軽自動車

・3輪の軽自動車

軽自動車検査協会(島根事務所)
コールセンター 050-3816-3083

町税の納期

区分 第1期  第2期  第3期  第4期
町県民税  6月   8月  10月  12月 
固定資産税  5月  9月  11月  1月 
軽自動車税  5月  - - -