問い合わせ先 町民課 保険年金係 電話6-0103

国民健康保険

 医療保険制度は病気やケガをした時に備えて、誰もがいずれかの健康保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」になっています。

 従って、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて職業に関係なく国民健康保険の加入者になります。

こんな時には14日以内に届出を

 世帯主の方は、次のような場合には、14日以内に町民課で手続きをして下さい。

国民健康保険に加入するとき

 届出が必要な場合  届出に必要なもの
 勤め先の健康保険をやめたとき  本人確認書類・社会保険喪失証明書
 他の市町村から転入したとき  本人確認書類・家族が国保に加入しているときは保険証
 子どもが生まれたとき  保険証
 生活保護が廃止されたとき  本人確認書類・保護廃止通知書

様式:「一般被保険者資格取得届」

国民健康保険をやめるとき

届出が必要な場合 届出に必要なもの
勤め先の健康保険に加入したとき 本人確認書類・国保の保険証・会社の保険証
他の市町村に転出するとき 本人確認書類・国保の保険証
死亡したとき 本人確認書類・国保の保険証
生活保護を受け始めるとき 本人確認書類・国保の保険証

様式:「一般被保険者資格喪失届」

その他の場合

届出が必要な場合 届出に必要なもの
住所が変わったとき 本人確認書類・国保の保険証
世帯主や氏名が変わったとき 本人確認書類・国保の保険証
世帯が別れたり一緒になったとき 本人確認書類・国保の保険証
長期出張や出稼ぎ 国保の保険証
修学のため住所を別に定めるとき 本人確認書類・国保の保険証・年金証書・在学証明書
保険証を無くしたとき 本人確認書類
保険証が汚れるなどして使えなくなったとき 本人確認書類・使えなくなった保険証

様式:「世帯主住所変更届」

様式:「学生遠隔地証申請書」

様式:「再交付申請書」

 

 本人確認書類

国民健康保険で受けられる給付

 医療費      病気やケガをしたとき、お医者さんや保険薬局に保険証を提示することにより、一部負担金(2割もしくは3割)を払うだけで必要な治療を受けることが出来ます。
 療養費

 やむを得ず保険証を提示しないで治療を受け、医療費の全額を支払った場合、申請すれば審査の後、保険給付分が支給されます。医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療具も保険給付分が支給されます。

様式:「療養費支給申請書」

 葬祭費

 被保険者が死亡された場合葬儀を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。ただし、他の健康保険などで、これに相当する給付を受けられる時は支給されません。

様式:「葬祭費支給申請書」

 高額療養費

 医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヵ月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは、その超えた額が国民健康保険から高額療養費として、世帯主に対して支給されます。

 該当する場合には、おおむね診療月の3ヵ月後に支給申請書をお送りしています。

 また、あらかじめ医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、支払を自己負担限度額までにとどめることができます。

「限度額適用認定証」が必要な場合は、役場町民課までご連絡ください。

特定疾病療養受療証

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示することで、自己負担限度額は1ヶ月10,000円となります。

厚生労働大臣指定の特定疾病

●人工透析が必要な慢性腎不全

●先天性血液凝固因子障害の一部

●血液凝固因子製剤の投与起因するHIV感染症

様式:「国保特定疾病療養受療証交付申請書」

 高額医療・高額介護合算療養費  介護保険受給者がおられる世帯で、1年間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担額が一定額をこえると、高額合算の対象となります。
 出産育児一時金  被保険者が出産したとき支給されます。ただし、他の健康保険などで、これに相当する給付を受けられる時は支給されません。
 入院時食事療養費  住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(必要な場合は役場町民課までご連絡ください)を病院などの窓口で提示することで、医療機関での支払が自己負担限度額までとなることに加え、入院時の食事代が減額されます。

 

 

国保加入者が交通事故等にあったときは

 交通事故等による第三者の行為によって傷病を受けた場合、その治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保を使って治療を受けることも可能です。その場合、一時的に国保が立替払いをして、あとから国保が加害者に費用の請求をします。 

「第三者行為による傷病届」を提出してください

 手続きについては、こちらをご確認ください。