〇目的   
 令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材の利用促進や普及啓発等に関する費用に充てることを目的に国から譲渡されます。

〇森林環境譲与税の使途      
 森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号において定められており、地方公共団体は同法34条第3項の規定によりその使途を公表することとなっています。

 西ノ島町における令和3年度の森林環境譲与税の使途が確定したので、次の通り公表します。

pdfファイル令和4年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:34kB)

pdfファイル令和3年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:82kB)

pdfファイル令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:95kB)

pdfファイル令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:49kB)