道路・河川・港湾・漁港 こんなときは
お問合せ先
- 環境整備課 電話 6‐1748
- 隠岐支庁県土整備局島前事業部 電話 7‐9111
- 隠岐支庁水産局島前出張所 電話 7‐9105
道路付近で形状変更などの工事をするときは、工事承認が必要です。
- 道路より低い隣接地を埋め立てるための道路斜面も一緒に埋め立てようとするとき。
- 既設の側溝に蓋をかけるとき。
- 特に、道路斜面を埋め立てる場合は、その道路が町道・林道・牧道なら町と、県道・ 国道なら県と境界の確認が必要です。
道路を特別に使用したいときは、占用許可が必要です。
- 道路上に看板等を置くとき。
- 工事等で道路内に足場などを一時的に置く場合。
- 道路に排水管を埋める場合。
してはいけない占用(特定の人だけが使うこと)
- 路上に日常の自動車・自転車を常に止め、駐車置場とすること。
- 道路側溝の上にガスボンベ・冷房機やその付属機器を置くこと。
- 店舗・商品置場等が、道路内に入り込んでしまうこと。
- 河川・赤道を特別に使用したいときは、占用許可が必要です。
河川の護岸に手を加えたり、通路のための橋を架けようとするとき、また河川に排水施設を設けたいとき
- 占用許可申請をし、許可を受けること。
- 赤道(里道とも言い、国県町道以外の、山道・畑の間の細い道などのこと。)も同じ 許可が必要です。
港湾・漁港の敷地を特別に利用したいとき
- 看板の設置や資材仮置き、植栽等港湾・漁港の敷地を利用したい場合にも、占用許可・利用許可や届出などが必要です。
各種占用許可申請書及び工事承認申請書等の用紙は環境整備課にあります。
詳しくは、環境整備課へお問い合わせ下さい。