町議会の仕組みについて解説します。

  1. 議会の役割と権限
  2. 議長・副議長
  3. 議員
  4. 議会と町長との関係
  5. 会議の流れ
  6. 定例会・臨時会
  7. 会議のルール
  8. 委員会

1.議会の役割と権限

 町議会は、住民の代表として、西ノ島町をより豊かで暮らしやすい町にしていくために、 町長が提案する予算、条例などの町政の重要な事柄を審議し、最終決定する大切な役割を持っています。議会が可決しなければ町長はその施策を執行することができません。また、議員には議案の提案権があり、自らの政策を議案として提出することができます。

 同時に、議会の決定をもとに町長が行う町政の執行が適正かどうかのチェックを行っています。

 その他、皆さんから議長に提出された請願や陳情を審議し、採択されたものは国、県、町政に反映されるように努めています。

2.議長・副議長

 議長・副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

 議長は、議会を代表します。また、議長は議場の秩序の保持、議事の整理、議会事務の統理を行い、円滑な議会運営を行います。

3.議員

 議員は、住民から直接選挙で選出された町民全体の代表です。

 たとえ選挙の時は特定の地域の人々、特定の団体の支持を得ても、当選した瞬間から町民全体の代表者として、西ノ島町がさらに住みよい町になるよう努力することになります。

議員の任期

 議員の任期は、4年とされています。

 起算日は、原則として一般選挙の日ですが、任期満了前に一般選挙が行われた場合は、前任者の任期満了の日の翌日から起算します。

議員の定数

 地方自治法で、市町村の議員の定数は条例で定めることとあり、本町は議員定数条例で10人としています。

議員の権限

 議案提出権、議案の修正権、発言権、動議提出権、表決権、懲罰提出権、選挙権、請願紹介権など。

議員の義務

 会議に出席する義務、常任委員就任の義務、特別委員・議会運営委員の就任・辞任、法令を守る義務、懲罰に服する義務、住民全体の代表、執行権への不介入など。

4.議会と町長との関係

 議員と町長は、どちらも町民の代表として直接選挙で選ばれており、お互いに対等の関係にあります。両者は、議会が町の重要な事項を議決して、町長が執行するという関係にあります。車の両輪として相互に抑制し、均衡と調和を保ちつつ独立した立場から協力して活動していく必要があります。

5.会議の流れ

(1)議会招集告示
 議会を開くとき、町長が議会の招集を告示します。

(2)議会運営委員会
 この委員会では、議会の効率的な運営を図るため、会議の日程をはじめ会議の進め方に関する様々な事項を協議します。

(3)本会議
 本会議では、町長から提出された議案を審議するほか、町政全般に対する一般質問などが行われます。なお、専門的な議案などは、常任委員会または、特別委員会に審査を付託します。

(4)常任委員会・特別委員会
 常任委員会は、本会議でそれぞれの委員会に付託された案件を審査します。本町の現在の常任委員会は、総務福祉常任委員会と産業建設常任委員会です。
 特別委員会は、特定事件を審査するため、臨時的に設置する機関です。特別委員会は、付託された特定の事件または事項についてだけ審査・調査することがで きます。したがって付託された事件の審査または調査が終了し、議会で議決された時をもって消滅します。本町には、現在広報調査特別委員会がある他、決算特別委員会が必要に応じて設置されます。

(5)本会議
 委員会での審査が終われば、再び本会議が開かれ、各委員長はそれぞれ付託された議案や請願・陳情に対する審査の概要と結果を報告します。これに基づき、各案件に対する質疑・討論が行われた後、議会の最終的な意思を多数決によって決定します。

(6)事業実施
 これを受けて、町長は具体的に事業を実施していきます。

6.定例会・臨時会

 本会議は、全議員で構成する町議会の最高の会議であり、議会としての権限や能力は本会議に認められたもので、提案された議案などについての最終的な意思決定は、本会議で行わなければ法的な効力は生じません。

 本会議には、定期的に開く定例会と、必要に応じて開く臨時会があります。

● 定例会
 地方自治法と条例により、審議しなければならない事件の有無に関係なく定期的に招集される議会で、本町の定例会は毎年3月、6月、9月、12月の年4回招集されます。

● 臨時会
 特定の事件に限ってこれを審議するために臨時に招集される会議をいいます。地方自治法により、 町長が必要と判する都度招集されるます。また、議長が議会運営委員会の議決を経て、会議に付議すべき事件を示して町長に招集請求をすることや議員定数の4分の1以上の議員が、会議に付議すべき事件を示して招集請求することもできます。

7.会議のルール

 議会の会議は、地方自治法や町議会会議規則にしたがって運営されますが、長い間の会議運営の積み重ねによってできた共通のルールを会議原則といいます。
会議原則には地方自治法及び会議規則に規定されるものと、特に規定がなく、不文律のものがあります。主な原則には以下のようなものがあります。

● 定足数の原則
 議会は議員全員が出席することが理想ですが、病気、出張など、正当な理由により出席することが困難なこともあります。そこで会議を開き、審議を進め、表決するための最小限の出席議員数を議員定数の半数以上と定めています。

● 過半数の原則
 議会が意思決定するには出席議員数の半数プラス1名以上の賛成を要します。議会による意思決定は全会一致によるのが望ましいのですが、それが困難な場合、多数の意思を全体の意思とみなす必要があります。これを議事多数決の原則といいます。

● 一事不再議の原則
 議会が一度議決した案件と同一の案件は同一会期中審議しないことです。同一会期で議会の意思は一つしかないこと。また、すでに決定した問題と同一問題の再審議を認めると際限がなくなるからです。
 地方自治法には一事不再議の原則は規定されていませんが、法令に規定されているかどうかを問わず会議の原則となっています。

● 会期不継続の原則
 議会は会期ごとに独立しているので、前の会期の意思が後の会期の意思を拘束し影響を与えることはないということです。したがって前の会期で審議未了になった案件や否決された案件を次の会期で再び提案、審議できます。

● 可を諮る原則
 議会が案件について意思決定するためには、原則として出席議員の過半数の賛成が必要です。そこで、議長が案件について採決するとき、議員に対して起立で表決態度を求めることをいいます。

● 発言自由の原則
 議員が議会で誰からも拘束されずに自由に発言できることです。議会は言論の府ですから、町の行政、政策を論議し執行機関を批判監視するため、町民の立場で自由に発言できるところです。そのため、議員には議会のルールに則った発言の自由が保障されています。

● 議事公開の原則
 町民や報道関係者が本会議や委員会の審議及び審査状況を自由に見聞できることです。

8.委員会

 議会の審議案件の複雑多様化、専門化に伴い、審議の効率化、専門化を図るため、議会の内部機関として委員会が設けられています。委員会では、本会議から付託された条例、予算、契約案件、請願・陳情などを専門的に審査します。

 委員会の種類は、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の3つに分けられます。 

● 常任委員会
 上記の理由及び地方自治法に規定により、本町には、総務福祉常任委員会、産業建設常任委員会の常任委員会を設置しています。議員は必ずいずれかの常任委員になるものとし、委員の任期は本町では2年となっています。

 ● 特別委員会
 特定事件を審査するため、臨時的に設置する機関として特別委員会があります。特別委員会は、付託された特定の事件または事項についてだけ審査・調査することができます。したがって、付託された事件の審査または調査が終了し、議会で議決された時をもって消滅します。
 現在は、議会活動等を調査し周知するための広報調査特別委員会があります。また、必要に応じて決算審査を行うための決算審査特別委員会等、各種特別委員会が設置されます。

● 議会運営委員会
 議会の運営に関する事項や議会の会議規則、委員会条例などを審査、調査します。