結婚や子どもの出生などにより戸籍に異動があったときは、役場町民課(閉庁時は当直室窓口)まで届出をしてください。

令和3年9月より、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出できる扱いに変更となりました。押印は任意であるため、従来どおり押印してあっても差支えありません。

戸籍届出時の本人確認についてのお願い

婚姻届、協議上の離婚、養子縁組、協議上の養子離縁、認知の届出等については、官公署の発行した顔写真及び氏名が記載されている免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示が必要となります。
なお、裁判所からの許可書の謄本を添付して届出されるものは除きます。
本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、届出が受理されたことをご本人宛に後日通知いたします。

その他の点は戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省ホームページ)をご覧ください。

成年年齢がかわりました

民法の一部が改正され、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳になりました。
詳しくは、民法改正 成年年齢の引き下げ(法務省ホームページ)をご覧ください。

戸籍の各種届出

出生届

子どもが生まれると、その子を戸籍や住民票等に記載するため出生届が必要です。

届出期間

子どもが生まれた日を含めて14日以内。ただし、14日目が休日、祝日の場合はその翌開庁日まで。

届出人

  1. 生まれた子の父親または母親(父母が婚姻中でなければ母親)
  2. 法定代理人 など

届出地

父母の本籍地または住所地、出生地または所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 出生届(右半分が出生証明書になっており、医師等による記載があるもの)
  2. 母子健康手帳
  3. 印鑑(健康福祉課で手続きする際に必要です)

注意事項

子の名前に使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名漢字に限られます。
詳しくは、子の名に使える漢字(法務省ホームページ)をご覧ください。

婚姻届

男女が法律的に夫婦関係になるためには、婚姻届が必要です。

届出期間

特に定めはありません。届出をした日が法律上の婚姻日となります。
役場が閉庁しているときでも届出ることができます。

届出人

夫婦の双方またはどちらかの方

届出地

夫婦の本籍地、住所地、または所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 婚姻届(証人として、成年者2名の署名等が必要です。)
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)ただし、本籍地市区町村役場に届出する場合は必要ありません。

注意事項

民法の改正により、婚姻できる年齢が男女とも18歳となりました。
ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも届出ができます。その場合は、父母の同意書が必要になります。

協議離婚

夫婦の協議により婚姻関係を解消するときの届出です。

届出期間

特に定めはありません。届出をした日が法律上の離婚日となります。
役場が閉庁しているときでも届出ることができます。

届出人

夫婦の双方またはどちらかの方

届出地

本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 離婚届(証人として、成年者2名の署名等が必要です。)
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)ただし、本籍地市区町村役場に届出する場合は必要ありません。

注意事項

父母は協議離婚の際に、子どもの監督者(親権者)だけでなく、養育費の分担や面会交流についても定められることとされ、その取り決めに際しては、「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
※取り決めをしているかどうか、離婚届にも記載する欄があります。

関連する届出

  • 離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることで、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
  • 子どもが父親または母親と戸籍が異なる場合に、その父親または母親と同じ氏を称して一緒の戸籍に入るためには「入籍届」が必要です(ただし家庭裁判所の許可が必要になります)

裁判離婚

調停または裁判等により婚姻関係を解消するときの届出です。

届出期間

調定または和解の成立、請求の認諾または審判判決の確定日から10日以内

届出人

申立人

届出に必要なもの

  1. 離婚届(裁判離婚の場合は、証人は不要です)
  2. 調停・和解・認諾調書または、審判・判決書及び確定証明書

死亡届

人が亡くなると、速やかに届出する必要があります。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
役場が閉庁しているときでも届出ることができます。
(閉庁時に届出される際は、事前に来庁時間をご連絡いただくとご案内がスムーズです)

届出人

同居の親族、同居してない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人 等

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、所在地はたは住所地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

死亡届(右半分が死亡診断書または死体検案書になっており、医師による記載があるもの)

同時に行う手続き

  • 火葬場、霊柩車、火葬バスの利用申し込みを行います。
  • 西ノ島広報、西ノ島自主放送(西ノ島チャンネル)、新聞各社などのおくやみ掲載申請を行います。

その他の手続き

  • 国民保険・後期高齢者医療保険・介護保険や、年金関係、各種受給者証について手続きが必要な方は、担当課までお問い合わせください。
  • 令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化となります。
    詳しくはあなたと家族をつなぐ相続登記(法務省ホームページ)をご覧ください。

転籍届

本籍地を変更するための届出です。転籍先は、国内の住所を定められる場所であればその希望する場所に定めることができきます。

届出期間

特に定めはありません。届出の日から本籍が移動します。

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

届出地

転籍地、本籍地、住所地又は所在地

届出に必要なもの

  1. 転籍届
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)ただし、本籍地市区町村役場に届出する場合は必要ありません。

注意事項

筆頭者及び配偶者の双方が除籍になっている場合は、転籍届出をすることができません。
ただし、その同じ戸籍に記載されている方が成年に達した場合は、分籍届により独立して新しい戸籍を編製することができます。

その他の戸籍に関する届出・注意事項

  • 上記届出の他に、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、認知届などがあります。
  • 戸籍の届出をされても住所は変わりません。
    転入、転出、転居をする方は住民票の異動の手続きをお願いします。