過疎地域については、昭和45年に最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。

 この新過疎法に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした「西ノ島町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。 

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 町では、本計画に基づき、本町の持続的発展に向けて総合的かつ計画的な取組を行います。