西ノ島町では、平成20年度よりふるさと納税を行っており、これまで全国各地からたくさんのご寄附をいただいております。

 また、ふるさと納税をしていただいた方には、お礼の品として西ノ島町の特産品をお送りしており、手に取った寄附者様や送り先の方からは「美味しい!」「また食べたい!」等の嬉しいお声もたくさんいただいております。

 西ノ島町では、ふるさと納税のお礼の品として、西ノ島町の特産品ならびに販売事業者の方を募集しております。

 以下の参加事業者要件すべてに該当される場合で、登録シートをご提出いただいた事業者の方を参加事業者として認定し、お礼の品の販売・発送を行っていただきます。

 なお、お礼の品についても、別途要件があり、全てに該当する場合を西ノ島町のお礼の品として認定いたします。

 

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 募集は通年行っております。お気軽にご連絡ください。

 

◆ふるさと西ノ島基金わがとこ(ふるさと納税) 参加事業者要件

 以下の要件すべてに該当する事業者で、寄附金のお礼の品と共に町長の認定を受けたものを参加事業者とします。

1.関係関係法令を遵守し、事業を行っていること。

2.代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団等の構成員でないこと。

3.電話、FAX、インターネット(メール)の内、2つの連絡方法が可能で、町との連絡が取れる状態であること。

4.町内に事務所、営業所、支店等を有し、町税の滞納がないこと。

5. 町が必要とする書類の提出が可能であること。

   (例:参加事業者として登録するためには、登録シートの提出を必須する。)

6.個人情報の取り扱いが厳重に行えること。

 

◆ふるさと西ノ島基金わがとこ(ふるさと納税) お礼の品要件

 以下の1~4に該当し、お礼の品が食品の場合は5・6にも該当し、町長の認定を受けたものをお礼の品とする。

1.西ノ島町のお礼の品として、公序良俗に反しないもの。

2.西ノ島町内で生産または販売しているもの、または、西ノ島町内でとれたものを原材料として使用しているもの。

3.品質や数量の面において、安定供給が見込めること(ただし、期間や数量を限定するものはこの限りではない)。 

4.価格があまりにも高額なものでないこと(定価15万円までとする)。

5.出荷日から3日以上の賞味期限が保障されるものであること。

6.商品情報(使用原材料等)を開示することができ、食の安全・安心が確保されていること。

 

◆ふるさと西ノ島基金わがとこ(ふるさと納税) 事業者・お礼の品登録シート

 ふるさと納税参加事業者ならびにお礼の品の認定には、以下の提出が必要となります。ダウンロードして、ご使用ください。記入方法等が分からない等ございましたら、お気軽に役場 企画財政課までご相談ください。