移住支援金の概要

東京23区(在住者又は通勤者)から西ノ島町へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する事業です。

対象となる方

移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「(1)共通要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件(a.「くらしまねっと」求人の場合、b.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した場合)」、「(3)起業に関する要件」または「(4)テレワークに関する要件」のいずれかに該当する必要があります。また、「(1)共通要件」を満たし、「(5)町が関係人口と認めた方」も対象となります。
加えて、世帯向けの金額100万円を申請する場合は、「(6)世帯に関する要件」も満たす必要があります。


(1)共通要件

次のa.b.の要件両方に該当する方が対象となります。

a.【移住元の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】
・住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)から東京23区内に通勤していたこと。
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区内に通勤していたこと。
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(※1)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(※2)条件不利地域
〔東京都〕檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島町、小笠原村
〔埼玉県〕秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
〔千葉県〕館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
〔神奈川県〕山北町、真鶴町、清川村

b.【その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他、島根県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

a.「くらしまねっと」に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された方
(公財)ふるさと島根定住財団の移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと」に移住支援金の対象として掲載された求人に対して、新規就業し、以下の就業要件に該当する方が対象になります。

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。
・求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

b.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業された方

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。
・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
 

(3)起業に関する要件

起業支援金(※3)の交付決定を受けていること。
(※3)起業支援金事業

県が選定する執行団体が、社会的事業による起業をしようとする移住者又は県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る事業をいう。

(4)テレワークに関する要件

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》
a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口に関する要件

…移住希望先の地域や地域の人々との関わり(関係人口)のうち、移住先の市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めていること。
 
(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額100万円を申請する場合のみ)

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請時期

就業の場合 … 転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、就業後3ヶ月以上

起業の場合 … 転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、起業支援金事業の交付決定を受けてから1年以内

テレワーク・関係人口の場合 … 転入後3か月以上1年以内

申請手続き

各種必要書類は観光定住課(電話:08514-6-1257)までお問合せください。

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び移住支援金を支給した市町村が認めた場合は、この限りではありません。

お問い合わせ先

西ノ島町役場観光定住課
電話:08514-6-1257
メール:kanko-teiju@town.nishinoshima.shimane.jp