後期高齢者医療保険
問い合わせ先 町民課 電話6-0103
後期高齢者医療制度とは
75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、平成20年4月に創設された「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになっています。
制度の運営は、島根県内のすべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が行います。
保険証について
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、一人に1枚ずつ交付されます。
医療機関等を受診される際は、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
保険料について
保険料は、制度運営を行っている島根県後期高齢者医療広域連合が決定し、「保険料納付額通知書」によりお知らせします。
「保険料納付額通知書」には、保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されていますので、必ずご確認ください。
保険料の詳しい内容は、島根県後期高齢者医療広域連合のホームページの「保険料」をご覧ください。
http://www.shimane-kouiki.jp/hokenryou/index.html
保険料の納付方法について
保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの引去り)と普通徴収(口座振替または納付書払い)があります。
- 年金が年額18万円以上の人の場合は、原則として保険料は年金からの引去り(特別徴収)となります。それ以外の場合は、口座振替または納付書払い(普通徴収)となります。
- 介護保険料とあわせて保険料を引去りするとき、介護保険料を引去りしている年金が半分より少なくなる場合は年金からの引去りの対象にはなりません。
- 年金からの引去りは、後期高齢者医療に加入してから、約半年から1年後に始まります。年金からの引去りが始まるまでの間は、口座振替または納付書払いでの納付をお願いします。(口座振替日は各納期の納期限の日です)。
(注意)国民健康保険料を口座振替で納めていた人も、後期高齢者医療保険料を口座振替とするためには、改めて手続きが必要です。
各金融機関の窓口に、申し込み用紙(口座振替依頼書)が備えてありますので、預貯金通帳、通帳届出印、後期高齢者医療被保険者証をお持ちのうえ、口座のある金融機関窓口でお申し込みください。
納付方法の変更について
- 普通徴収から特別徴収に切り替わるときは、手続きは不要です。
- 年金からの引去りとなっている人のうち、口座振替による納付を希望される人は、変更することができます。口座振替への変更を希望される場合は、町民課の窓口にて手続きが必要です。