問い合わせ先 町民課 電話6-0103

国民年金

 国民年金は日本に住む20歳以上から60歳未満の方が加入し、お年寄りになっ たときや、障害者になったときなどに基礎年金を受け、生活の安定が図られるよう 国民みんなで支え合う制度です。

 次のいずれかの被保険者として国民年金に加入することになります。

被保険者の種類

種類  加入する人 
第1号被保険者   自営業、自由業、無職などの人とその配偶者及び学生で20歳 以上60歳未満の人。(厚生年金、共済年金加入者は除く)
※加入手続き等は、役場町民課の窓口です。
第2号被保険者   会社や官公庁に勤務し、厚生年金、共済年金に加入している人。
※加入手続き等は、会社で厚生年金保険等の加入手続き等により同時加入となります。
第3号被保険者   第2号被保険者に扶養されている配偶者(妻または夫)
※加入手続き等は、配偶者の会社を通じて社会保険事務所で行います。保険料は配偶者が加入している年金制度が負担しますので、自分で納める必要はありません。
任意加入者 

 次のような場合、希望すれば加入することができます。

  • 60歳未満で厚生年金などの老齢(退職)年金受給者
  • 60歳以上65歳未満の人で満額の老齢基礎年金がうけられな い人
  • 受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
  • 海外に住む20歳以上60歳未満の日本人

年金の届け出

 次の場合は年金手帳及び本人確認書類を持参の上、町民課の窓口に届け出をしてください。

 20歳になったとき  学生及び会社等の年金に加入していない人は国民年金に加入手続きが必要です。ハガキまたは、書類が届きますのでそちらを提出下さい。
 退職したとき

 60歳になる前に退職したとき2号被保険者から1号被保険者及び3号被保険者から1号被保険者に変更する手続きが必要です。また、退職した日がわかる書類が必要です。

 その他
  •  任意加入するとき又はやめるとき
  • 申請免除(一般・学生)をするとき又はやめるとき
  • 住所・氏名が変わったとき

 本人確認書類

保険料の免除制度

 免除には申請免除、法定免除の2種類があります。また申請免除には一般の人の免除と学生納付特例制度、若年者納付猶予制度があります。

法定免除 

 届け出れば全額免除となります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金を受けている方
申請免除 

 申請し、認められると免除となります。

  • 前年の所得が基準以下の方
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  • 天災や失業によって保険料を納めることが困難な方

免除の承認期間 と
審査に必要な所得 

  • 周期は7月から翌6月です。
  • 前年の所得により審査されます。
免除と年金額   
  • 全額免除された期間は、その期間を納付された場合に算出される金額の2分の1に減額されます。
  • 半額免除に承認され半額保険料を納付された場合は、その期間を全額納付された場合に算出される金額の4分の3に減額されます。
追納制度   
  • 一般的に保険料納付期間は2年ですが、承認免除された期間は、10年以内に保険料を納めること(追納)ができます。
    2年を経過すると当時の保険料額に加算額が付加されます。 追納することにより、将来の年金額は減額されません。
学生納付特例・
納付猶予制度 
 
  • 学生及び50歳未満の学生でない方で保険料が納付困難な方は申請をして承認を受けます。
    学生納付特例、納付猶予期間は、年金を受けるための必要な期間として取り扱わ れますが、年金額には反映されません。
    また、10年以内までさかのぼって納めることができます。

年金の種類

 国民年金には、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金3種類の年金があり ます。厚生年金や共済年金はこの基礎年金に上乗せして支給されます。

老齢基礎年金 

原則として受給資格期間(25年以上加入)を満たした人が65歳か ら受け取ることができる年金です。保険料を納めた期間が、40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。

  • 年金の繰上げ支給・繰下げ支給
    老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後から受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以降受けると増額されます。  
障害基礎年金   原則として国民年金の加入期間中に初診日のある病気やケガで障害者(1級または2級)になったとき、一定の納付要件に該当する人が受けることのできる年金です。
20歳前からの障害の場合は、20歳からこの年金が受けられます。
また、障害基礎年金を受けられるようになったとき、生計を維持する18歳(障害者は20歳未満)までの子があるときは加算があります。
遺族基礎年金   生計主体者が亡くなったとき受けることのできる年金です。
 国民年金に加入していた人や老齢基礎年金を受けられる人などが死亡したとき、その人の収入で生活をしていた18歳未満(障害者は20歳未満)までの子どものある妻または子どもが受けることができます。
 ただし、国民年金に加入していた人が死亡した場合は、一定の納付要 件に該当しないと受給できません。

 ※これらの給付を受けるためには、国民年金保険料の納付が基準を満たされていな ければなりません。加入や変更の手続きを正しく行い、保険料も忘れずに納めましょう。

第1号被保険者への独自給付

付加年金  付加保険料を上積みして納めた人は、納めた期間について老齢基礎年金の年金額に加算されます。 
死亡一 時金  3年以上保険料を納めた人が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には支給されません。 
寡婦年金  老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合、妻に夫の年金の3/4が60歳から65歳になるまでの間支給されます。 

年金相談

 国民年金・厚生年金に関する相談を日本年金機構の年金専門官が相談に応じます。

相談所

  • 回数:2ヶ月に1回(町広報等で場所、日時をお知らせします。)
  • 内容:年金制度や加入期間、年金の見込み額、年金の受給、年金の請求手続き