障害者総合支援法による福祉サービス
問い合わせ先 健康福祉課 電話6-0104
障害者総合支援法(※)による福祉サービス
- 在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。サービスによっては、支援区分の認定が必要です。
- 本人と配偶者の所得に応じて費用を負担していただきます。
- 介護保険の認定を受けた方は、介護保険が優先となります。
介護給付 | |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
---|---|
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練給付 | |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとと もに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を営む住居に入居している障がい者に、主として夜間に相談、入浴や排泄、食事の介護その他必要な日常生活上の援助を行います。 |
その他のサービスもあります。
(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律