障がい者福祉
問い合わせ先 健康福祉課 電話6-0104
障害者手帳等の交付
障がい者の方が福祉のサービスを受けるためには、手帳の交付が必要です。
身体障害者手帳
肢体(手足)、目、耳、内部(心臓、腎臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸など)等に障がいを持つ人に、指定医師の診断書を基に心と体の相談センターが判定し交付します。まずは、指定医師または病院の医療相談室にご相談ください。
療育手帳
知的障がい(先天的障がいや18 歳未満での病気やけがによる知的発達障がい、知的発育遅滞)があらわれた人に、児童相談所または心と体の相談センターでの面接等により判定し交付します。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいをもつ方に医師の診断書をもとに心と体の相談センターが判定し交付します。まずは、精神科の主治医にご相談下さい。
手当支給
特別障害者手当
20 歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要な在宅の人に支給されます。ただし、施設等に入所している方、病院等に継続して3ヵ月を超えて入院をしている方は対象になりません。
- 支給金額(月額) 27,980円
- 支払時期 2月・5月・8月・11 月
※所定の診断書による審査と所得制限(本人・扶養義務者・配偶者)があります。
障害児福祉手当
20 歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。ただし、施設に入所している方、障がいを事由とする年金等を受けている方は対象になりません。
- 支給金額(月額) 15,220 円
- 支払時期 2月・5月・8月・11 月
※所定の診断書による審査と所得制限(本人・扶養義務者・配偶者)があります。
特別児童扶養手当
この手当の対象は、精神又は身体に障がいのある20 歳未満の児童を養育している場合、その障がいの程度により手当が支給されます。ただし、対象の児童が施設に入所または障がいを事由にとする年金等を受けている場合は対象になりません。
- 支給金額(月額) 1級53,700円 2級35,760 円
- 支払時期 4月・8月・11 月
※所定の診断書による審査と所得制限(本人・扶養義務者・配偶者)があります。