補助対象者

補助対象者は、補助対象動物に、指定獣医師により実施された不妊去勢手術の費用を支払った者とし、以下の要件を満たすものとします。


(1) 町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 町県民税その他町への滞納をしていない者であること。

(3) 飼い主のいない猫にあっては再手術等を防止するための耳カット(片方の耳の先端をV字にカットする処置で、カット部分の長さを1センチメートル程度とし、雄猫にあっては右耳に、雌猫にあっては左耳に行うものとする。)を行っていること。

 

補助対象動物

補助対象動物は、上記に該当する者が町内で飼育する犬及び猫、並びに町内に生息する飼い主のいない猫とし、犬にあっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定による登録を受け、かつ、同法第5条の規定による狂犬病の予防注射を補助対象年度に受けているものとします。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者が営利を目的として飼養しているものを除きます。

 

指定獣医師


(1) 島根県内及び鳥取県内において、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定に基づき診療施設を開設し、又は同法第5条第1項の規定に基づき診療施設を管理している獣医師であること。

(2) 公益社団法人島根県獣医師会又は公益社団法人鳥取県獣医師会に所属する獣医師であること。

 

補助額

(1)補助金の額は、不妊去勢手術を実施した補助対象動物1頭につき1万円とします。ただし、支払った手術費用の額が1万円を下回る場合は当該支払った額とします。


(2)補助金の交付は、当該年度において、1世帯につき犬又は猫の種類を問わず2頭までとします。

 

申請手続き

1.wordファイル「犬又は猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書」(DOCX:20kB)

2.犬又は猫の不妊去勢手術を実施した指定獣医師が発行した領収書の写し

3.耳カットが確認できるカラー写真(L判以上であること)※飼い主のいない猫の場合

  上記書類を不妊去勢手術が終了した日の属する年度内に提出してください。