農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から廃止されました。
高齢化が加速する中、農業従事者数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、経営規模の大小にかかわらず、意欲をもって農業に新規参入する人を取り込むことを促進する施策の一つとして、実施されるものです。
ただし、「下限面積要件」は廃止されましたが農地を取得する際に必要となる他の要件はそのまま維持されており、下記要件全てを満たすことが条件となりますのでご注意ください。
要件 | 許可基準 | 判断基準 |
全部効率利用 | 本人又はその世帯員等が権利取得後に利用すべき全ての農地を効率的に耕作すること |
・機械(所有・リースを含む)、労働力(雇用者を含む)、技術(雇用者や委託先を含む)が十分に確保されていること ・耕作の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的、投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、当該要件には認められない ・自家消費を目的とした場合であっても許可することは可能だが、農地の一部のみ耕作を行う場合や、近隣の利用条件が類似している農地の生産性と比較して著しく劣ると認められる場合には、当該要件には認められない |
農作業常時従事 | 本人又はその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること |
・原則は農作業に従事する日数が年間150日以上であること ・農作業に従事する日数が年間150日未満の場合でも農作業を行う必要がある限り、その作業に従事していれば、常時従事すると認められる |
地域との調和 | 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じない事 |
・集落営農や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断しないこと ・周辺の農地に支障を生じるおそれのある行為を行わないこと ・周辺の経営体と協力しあい周辺の環境整備に努めること ・その他現地調査を行い、判断します |
ご不明な点につきましては、農業委員会事務局まで、お問合せ下さい。