家電リサイクル法について

ごみの減量と資源の有効利用を図り、循環型社会を実現させるため、平成 13 年 4 月から「家電リサイクル法」が施行されています。
この法律により、リサイクル対象品目を廃棄又は買い替えする時は、消費者がリサイクル料金及び収集運搬の費用を負担し、基本的に家電小売店が回収し、製造業者等が責任を持ってリサイクルすることになります。

  • 対象となる家電製品
    洗濯機・衣類乾燥機・テレビ(ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ) エアコン・冷蔵庫・冷凍庫
  • 対象品目の出し方
    1.その製品を購入した家電小売店に引き取ってもらう。
    2.買い替えの際に不要となった同種の家電品を小売店に引き取ってもらう。
    3.郵便局で「家電リサイクル券」を購入後、ごみ焼却場「清美苑」に直接搬入するか、一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可業者に収集運搬を依頼する。町は基本的には家電リサイクル製品の収集は行いませんが、直接搬入の手段がない場合は収集します。

 ※いずれの場合も、リサイクル料金と収集運搬料が必要となります。

消費者が負担する費用

 

対象品目  リサイクル料金  収集・運搬料金 
 エアコン  990 円

各小売店・許可業者にお問合わせ下さい。

「清美苑」が取扱う場合も処理手数料が必要です。  

 テレビ   2,970 円(16 型以上)
 1,870 円(15 型以下)
 冷蔵庫・冷凍庫   4,730 円(171ℓ以上)
 3,740 円(170ℓ以下)
 洗濯機・衣類乾燥機  2,530 円

 ※上記のリサイクル料金(消費税含む)は主要メーカーが公表した金額ですが、メーカー毎の料金については、(財)家電製品協会ホームページを参照願います。また、郵便局で家電リサイクル券を購入する場合、手数料がかかります。

(財)家電製品協会ホームページ
https://www.rkc.aeha.or.jp/