自動車リサイクル法について

 平成17年1月から自動車リサイクル法が施行されました。この法律はごみを減らし、資源を無駄にしない循環型社会をつくるために、車の所有者や自動車メーカー・輸入業者及び関連業者がそれぞれの役割を定め、使用済自動車のリサイクルを進めることとされています。

それぞれの役割

(1)車の所有者

  • 新車購入時か車検時又は廃車時にリサイクル料金の支払いが必要。
  • 廃車する場合、登録された引取業者への車の引渡し。

(2)引取業者

  • 最終所有者から廃車を引取り、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者に引き渡す。
    ※西ノ島町の引取業者は下記事業者名簿(島根県HPより)をご参照ください。

  excelファイル自動車リサイクル法事業者名簿(令和元年11月30日現在)(XLSX:119kB)

(3)フロン類回収業者

  •  フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引渡す。

(4)解体業者

  • 廃車を基準に従って適正に解体、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引渡す。

(5)破砕業者

  • 解体自動車の破砕を基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・ 輸入業者に引渡す。

(6)自動車メーカー

  • 輸入業者 ・自ら製造又は輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するフロン類、エアバ ッグ類、シュレッダーダストを引取り、リサイクル等を行う。

リサイクルの対象となる車

自動車リサイクル法の対象となる車は、基本的にすべての車です。

ただし、被けん引車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他農業機械車、林業機械車、スノーモービ ル等は対象ではありません。

リサイクル料金

車のメーカー、車種によって1台ごとに違いますが、普通自動車で1万円~2万円位です。

廃車する際の海上輸送費の補助(使用済自動車等海上輸送費補助金)

使用済自動車(軽自動車、普通自動車、大型自動車等のリサイクル券対象の自動車)及び、解体自動車の適正かつ円滑な処理を促進するため、島外への船を使用した輸送に係る費用の一部を助成します。

海上輸送とは

  • 使用済自動車等を島外へ搬出するため、船を使用し輸送することをいいます。

対象者、対象自動車

  • 使用済自動車の最終所有者である西ノ島町民又は関連事業者
  • 軽自動車、普通自動車、大型自動車などのリサイクル券対象の自動車
    ※リサイクル券の対象ではない二輪車などは対象外です。 

補助率

  • 船舶運賃の8割(算出した額に100円未満の端数がある場合は切り捨てた額)

補助金を受けるのに必要な書類

(1)使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(申請書(DOC:34kB)

(2)車を引き渡した引取業者が発行する使用済自動車引取証明書

(3)海上輸送費を証明するもの(領収書)

wordファイル請求書(DOCX:16kB)