メジロに限って認められていた、愛玩飼養目的による野鳥の捕獲は、平成24年4月1日より禁止されています。
 無許可で野鳥を捕獲された場合は、厳しく処罰されますのでご注意下さい。
 なお、現在「メジロ飼養許可」(有効期間1年)を受け飼育されている方については、更新手続きを行うことにより、飼育中のものに限り飼育が認められます。更新手続きを怠った場合においては、「違法飼育」として処罰されますので、必ず更新手続きを行って下さい。
 ※更新手続き申請には手数料がかかります。(3,400円)
 また、飼育されている鳥を放す時や死亡した際は、届け出及び許可証・足環の返還等、手続きが必要です。