新型コロナウイルス感染症対策関連の町長要請等(20211203まで)
県民の皆様へのお願い
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部より、「県民の皆様へのお願い」についてお知らせします。
令和3年12月3日
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部
県民の皆様へのお願い(令和3年11月25日)
県内や全国の感染状況と基本的対処方針を踏まえ、県民の皆様に、「島根県の対応」に基づいてお願いをさせて頂きます。要請の期間は、令和3年11月25日から当面の間とします。
1.都道府県をまたぐ移動
帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止対策を徹底してください。特に、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
2.基本的な感染対策の徹底
家庭や職場での感染を防ぐため、引き続き、
(1)「三つの密」の回避
(2)「人と人との距離の確保」
(3)「マスクの着用」
(4)「手洗いなどの手指衛生」
(5)「換気」
など、基本的な感染対策に取り組むともに、特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
3.家庭や職場等での健康管理
発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関を受診してください。児童・生徒の保護者の皆様も、こうした対応を徹底してください。各職場においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底してください。
4.飲食店等の利用
飲食店等の利用について、各店舗において感染防止対策を徹底して頂き、県民の皆様にも、そうした店舗を利用して頂くようお願いします。なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保してください。
5.業種ごとのガイドライン遵守
感染防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的事項を整理した業種別ガイドラインを遵守してください。(特措法第24条第9項に基づく要請)
6.イベント開催の目安について
イベント等については、「島根県の対応(別紙)」に示す要件に沿って開催をしてください。(特措法第24条第9項に基づく要請)
7.接触確認アプリの活用について
厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)を、感染拡大防止のため、積極的にインストールし、活用をお願いします。
8.事業所での接触低減の取組について
事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減する取組を行ってください。
9.誹謗中傷や差別の防止について
感染した方やその関係者などに対する、インターネットやSNS上での誹謗中傷、うわさ話などは、厳に慎んで頂くようお願いします。そして、県や市町村などの公的機関が発信している情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとるようお願いします。
県としましては、引き続き、県民の皆様の命と生活や、県内事業者を守るため、国や他の都道府県、市町村、医療機関等と緊密に連携を取りながら、今後の感染拡大に備え、医療提供体制の強化等を図るとともに、疲弊した地域経済の回復に向けて、全力で取り組んでまいります。
県民の皆様へのお願い
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部より、「県民の皆様へのお願い」についてお知らせします。
令和3年11月22日
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部
県民の皆様へのお願い(令和3年11月19日)
本日(11月19日)、政府の対策本部会議で、基本的対処方針の変更が決定されました。
これに伴い、飲食店等の利用に関する「島根県の対応」のうち、飲食の際の人数や利用時間についての制限を解除しました。
ただし、飲食店等の利用については、各店舗において感染防止対策を徹底して頂くこと、県民の皆様にも、そうした店舗を利用して頂くこと等を、引き続きお願いいたします。
要請の期間は、11月19日から当面の間とします。
その他、「島根県の対応※」で決定した要請内容について、徹底をお願いいたします。
これらの内容については、今後の感染の状況によって、適宜、見直していきたいと考えています。県民の皆様には、引き続き、基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。
※島根県の対応
県内や全国の感染状況と基本的対処方針を踏まえ、県民に対し、以下のとおり要請する。
要請の期間は、令和3年11月19日から当面の間とする。
1. 都道府県が住民に対して、不要不急の外出自粛を要請している地域との往来については、慎重に判断すること。特に、発熱等の症状がある場合は、往来を控えること。ただし、やむを得ない仕事(通勤を含む)や、通学、転勤、就職活動、葬儀・法要、看病・介護などでの往来は、発熱等の症状がある場合を除き、控える必要はないこと。
2. 職場や家庭での感染を防ぐため、感染リスクが高まる「5つの場面(飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)」に注意し、
引き続き、
⑴ 「三つの密」の回避
⑵ 「人と人との距離の確保」
⑶ 「マスクの着用」
⑷ 「手洗いなどの手指衛生」
⑸ 「換気」
など、基本的な感染対策に取り組むこと。
3. ワクチン接種後も、マスク着用や手洗いなど、感染防止対策を徹底すること。発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関を受診すること。児童・生徒の保護者の方も、こうした対応を徹底すること。 各職場においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底すること。
4. 飲食店等の利用については、各店舗において感染拡大防止対策を徹底し、県民の皆様は、そうした店舗を利用すること。なお、「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保すること。
5. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点で、適切な室内環境(温度、湿度等)を維持しつつ、十分な換気を行うこと。
6. 感染拡大防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的事項を整理した「感染拡大予防ガイドライン」を再度確認し、実践すること。
7. イベント開催の目安については、別紙の「島根県の対応」によること。
8. 厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)を、感染拡大防止のため、積極的にインストールし、活用すること。
9. 事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減する取組を行うこと。
10. 感染した方やその関係者などに対する、インターネットやSNS での誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村などの公的機関が発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとること。
県民の皆様へのお願い
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部より、「県民の皆様へのお願い」についてお知らせします。
令和3年11月10日
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部
県民の皆様へのお願い(令和3年11月9日)
10月28日に開催した対策本部会議で、飲食店の利用に関する要請内容を緩和したところですが、それ以降、現時点において、飲食店に由来する感染拡大はみられません。
県内だけでなく、全国的にも、感染状況は落ち着いています。
こうした状況を踏まえ、飲食店の利用について、さらに緩和することとし、以下のとおり「島根県の対応※」を変更しました。要請の期間は、11月10日から当面の間とします。
※島根県の対応(島根県対策本部決定)
県内や全国の感染状況と基本的対処方針を踏まえ、県民に対し、以下のとおり要請する。
要請の期間は、令和3年11月10日から当面の間とする。
1. 都道府県が住民に対して、不要不急の外出自粛を要請している地域との往来については、慎重に判断すること。特に、発熱等の症状がある場合は、往来を控えること。
ただし、やむを得ない仕事(通勤を含む)や、通学、転勤、就職活動、葬儀・法要、看病・介護などでの往来は、発熱等の症状がある場合を除き、控える必要はないこと。
2. 職場や家庭での感染を防ぐため、感染リスクが高まる「5つの場面(飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)」に注意し、引き続き、
「三つの密」の回避
「人と人との距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗いなどの手指衛生」
「換気」
など、基本的な感染対策に取り組むこと。
3. ワクチン接種後も、マスク着用や手洗いなど、感染防止対策を徹底
すること。発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関を受診すること。
児童・生徒の保護者の方も、こうした対応を徹底すること。各職場においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底すること。
4. 飲食店等の利用について、各店舗において感染拡大防止対策を徹底
してもらうこと、県民の皆様にも、そうした店舗を利用して頂くことを前提として、
飲食の際の人数を、20人以下とすること。ただし、一つのテーブルを6人以内で利用し、テーブル間の移動をしない場合は、20人を超えても差し支えない。
時間については、複数の店舗を利用する場合も含めて、合計で3時間を限度とすること。
「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保するなど、感染防止対策を徹底すること。
5. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点で、適切な室内環境(温度、湿度等)を維持しつつ、十分な換気を行うこと。
6. 感染拡大防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的事項を整理した「感染拡大予防ガイドライン」を再度確認し、実践すること。
7. イベント開催の目安については、別紙の「島根県の対応」によること。
8. 厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)を、感染拡大防止のため、積極的にインストールし、活用すること。
9. 事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減する取組を行うこと。
10. 感染した方やその関係者などに対する、インターネットやSNS での誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村などの公的機関が発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとること。
県民の皆様へのお願い
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部より、「県民の皆様へのお願い」についてお知らせします。
令和3年10月29日
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部
県民の皆様へのお願い(令和3年10月28日)
10月14日に開催した第49回の対策本部会議で飲食店の利用に関する要請内容を緩和したところですが、それ以降、現時点においては、飲食店に由来する感染拡大はみられない状況にあります。
県内だけでなく、全国的にも、感染状況は落ち着いており、人口当たりでは、県内に比べて他県が多いという状況もみられません。こうした状況を踏まえ、以下のとおり「島根県の対応※」を変更しました。
要請の期間は、10月29日から当面の間とします。
※島根県の対応(島根県対策本部決定)
県内や全国の感染状況と基本的対処方針を踏まえ、県民に対し、以下のとおり要請する。
要請の期間は、令和3年10月29日から当面の間とする。
1. 都道府県が住民に対して、不要不急の外出自粛を要請している地域との往来については、慎重に判断すること。特に、発熱等の症状がある場合は、往来を控えること。
ただし、やむを得ない仕事(通勤を含む)や、通学、転勤、就職活動、葬儀・法要、看病・介護などでの往来は、発熱等の症状がある場合を除き、控える必要はないこと。
2. 職場や家庭での感染を防ぐため、感染リスクが高まる「5つの場面(飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)」に注意し、引き続き、
「三つの密」の回避
「人と人との距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗いなどの手指衛生」
「換気」
など、基本的な感染対策に取り組むこと。
3. ワクチン接種後も、マスク着用や手洗いなど、感染防止対策を徹底すること。
発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関を受診すること。
児童・生徒の保護者の方も、こうした対応を徹底すること。
各職場においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底すること。
4. 飲食店等の利用について、各店舗において感染拡大防止対策を徹底してもらうこと、県民の皆様にも、そうした店舗を利用して頂くことを前提として、飲食の際の人数を、16人以下とすること。
ただし、一つのテーブルを6人以内で利用し、テーブル間の移動をしない場合は、16人を超えても差し支えない。
時間については、複数の店舗を利用する場合も含めて、合計で3時間を限度とすること。
「接待を伴う飲食店」を含め、カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保するなど、感染防止対策を徹底すること。
5. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点で、適切な室内環境(温度、湿度等)を維持しつつ、十分な換気を行うこと。
6. 感染拡大防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的事項を整理した「感染拡大予防ガイドライン」を再度確認し、実践すること。
7. イベント開催の目安については、別紙の「島根県の対応」によること。
8. 厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)を、感染拡大防止のため、積極的にインストールし、活用すること。
9. 事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減する取組を行うこと。
10. 感染した方やその関係者などに対する、インターネットやSNS での誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村などの公的機関が発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとること。
県民の皆様へのお願い
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部より、「県民の皆様へのお願い」についてお知らせします。
令和3年10月15日
西ノ島町新型コロナウイルス感染症対策本部
県民の皆様へのお願い(令和3年10月14日)
県内の感染者数は、8月が629人、9月が251人でした。10月は、本日(14日)現在で19人となりますが、このままのペースで推移したとしても、45人程度という見込みです。県内のみならず、全国的にも感染状況が大幅に改善している状況です。こうした状況を踏まえ、「島根県の対応」について、2つの事項について変更をさせて頂きます。
(飲食店等の利用について)
1.これまで飲食店等の利用について、飲食の際の人数上限を8人以下とするようお願いしていましたが、その上限を12人以下に変更させて頂きます。
2.時間についても、限度を2時間としていたものを3時間に変更させて頂きます。これは、複数の店舗を利用する場合も含めた合計の時間上限です。これらの内容については、感染が拡大するといった状況、飲食店等で感染が頻発するような状況になれば、ただちに見直していきたいと考えています。要請の期間は、令和3年10月15日から当面の間とします。
◎上記以外の島根県からのお願いは下記のとおりです。
1.都道府県をまたぐ移動について
(1)都道府県が住民に対して、不要不急の外出自粛を要請している地域との往来については、慎重に判断してください。特に、発熱等の症状がある場合は、往来を控えてください。
(2)ただし、やむを得ない仕事(通勤を含む)や、通学、転勤、就職活動、葬儀・法要、看病・介護などでの往来は、発熱等の症状がある場合を除き、控えて頂く必要はありません。
2.基本的な感染対策の徹底について
家庭や職場での感染を防ぐため、感染リスクが高まる「5つの場面(飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)」に注意し、引き続き、
(1)「三つの密」の回避
(2)「人と人との距離の確保」
(3)「マスクの着用」
(4)「手洗いなどの手指衛生」
(5)「換気」
など、基本的な感染対策に取り組むようお願いします。
3.自宅等に帰県した場合の感染予防対策について
単身赴任中のご家族など自宅等に県外から帰県される方がいる場合や、県内に単身赴任中で県外の自宅等に帰県される方についても、自宅等でも家庭でできる感染予防対策、
(1)会話をする時は自宅でもマスクを着用
(2)ドアノブや電気のスイッチなど手で触れる共用部分の消毒
(3)石けんでのこまめな手洗いやアルコール消毒
(4)窓を開けておくなど定期的な換気
(5)寝室を分ける
(6)洗面所等のタオルやコップを共有しない
(7)大皿の料理を避け、食器や箸等を共用しない
などを徹底するようお願いします。
4.家庭や職場等での健康管理について
県民の皆様におかれては、ワクチン接種後、2回接種が完了されたとしても決して油断をされず、マスク着用や手洗いなど、感染防止対策を引き続き、徹底してください。
発熱や風邪等の症状がある方は、仕事や学校を休み、外出を控え、すみやかに、かかりつけ医、又はしまね新型コロナウイルス感染症「健康相談コールセンター」に連絡のうえ、医療機関をできるだけ早く受診してください。児童・生徒の保護者の皆様も、こうした対応を徹底してください。各職場においても、職員の体調がすぐれない場合は、すみやかに医療機関への受診を促すなど、健康管理を徹底してください。
5.飲食店等の利用について
飲食店等の利用について、各店舗において感染拡大防止対策を徹底してもらうこと、県民の皆様にも、そうした対策が徹底された店舗を利用して頂くことを前提として、次の内容をお願いします。
(1)「県外の方との飲食」は、ノンアルコールの場合を含め、県内でも県外でも、控えてください
(2)飲食の際の人数を、12人以下とし、県外の方と飲食された方や、県外の方の自宅で宿泊をされた方、県外からご家族やご親戚の方が自宅に帰省された方は、その後、2週間経過するまでは参加を控えてください。
(3)時間については、複数の店舗を利用する場合も含めて、合計で3時間を限度としてください。
(4)「接待を伴う飲食店」については、
ア.県外での利用を控えてください
イ.県内でも、県外の方との利用を控えてください
(5)カラオケの利用が可能な店舗等では、マスクの着用やマイク、リモコン等の消毒、歌唱にあたっては十分な距離を確保するなど、感染防止対策を徹底してください。
6.生活圏域等の取り扱いについて
ただし、いずれの事項も、「鳥取県(全域)」と、生活(通勤、買物等)圏域に属する「広島県・山口県」の一部の地域については、県内と同様に取り扱うこととします。
7.十分な換気の実施について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点で、適切な室内環境(温度、湿度等)を維持しつつ、十分な換気を行うようお願いします。
8.業種ごとのガイドライン遵守について
事業者におかれては、感染拡大防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的事項を整理した「感染拡大予防ガイドライン」を、再度ご確認の上、実践頂きますようお願いします。
9.イベント開催の目安について
イベント開催の目安については、別紙の「島根県の対応」により、対応をお願いします。
10.接触確認アプリの活用について
厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)を、感染拡大防止のため、積極的にインストールし、活用をお願いします。
11.事業所での接触低減の取組について
事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減する取組を行ってください。
12.誹謗中傷や差別の防止について
感染した方やその関係者などに対する、インターネットやSNS上での誹謗中傷、うわさ話などは、厳に慎んで頂くようお願いします。
そして、県や市町村などの公的機関が発信している情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとるようお願いします。
県としましては、全国の感染状況、そして、県内の感染状況を注視し、国や他の都道府県、医療機関、市町村等と十分に連携しながら、感染拡大防止、医療提供体制の確保、そしてワクチン接種の円滑な推進、地域経済の回復に全力で取り組んでいく考えでありますので、引き続き、県民の皆様のご協力をよろしくお願いします。