| 印鑑登録のできる人  | 
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本人による 印鑑登録・変更  | 
- 『登録する印鑑』・『本人確認できるもの(運転免許証、個人番号カード等)』を本人がご持参ください。 
 
 
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| 登録できない印鑑  | 
- 同一世帯内の、他の世帯員と同一のもの
 
- 氏名・氏・名・氏及び名の一部を組み合わせたものでないもの
 (名については漢字・ひらがな・カタカナでも可) 
- 職業等、氏名以外の事項を表しているもの
 
- ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
 
- 印影の照合が困難と認められるもの
 
- 毀損、磨滅しているもの
 
- ふちのないもの
 
- 印鑑の大きさが8mm以下または25mm以上のもの
 
- 1人が2個以上の印鑑登録はできません 
 
 
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代理人による 印鑑登録・変更  | 
- 『印鑑登録申請書』に本人、代理人および保証人が所定の事項を記入・署名・押印し、『代理権授与通知書』に本人が記入・署名・押印した上で申請してください。
 
- 申請の後、役場から本人へ『照会書(回答書・代理権授与通知書)』を郵送いたします。届いた『回答書・代理権授与通知書』に本人が氏名等の所定の事項を記入・押印してください。
 
- 代理人は、『回答書・代理権授与通知書』、『登録する印艦』、『代理人の本人確認書類』の三点を持参し、登録を行ってください。
 
- 郵便での手続きが必要になるため、本人による申請のときよりも日数が必要となります。 
 
 
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