家屋を新築(増築)・取り壊したとき
家屋を新築(増築)したとき
家屋を新築または増築した場合には、係員が評価額算出のための調査に伺います。
調査の内容は、家の間取りや最終的な各部屋の仕上げ等の確認になり、調査の時間はおよそ1時間程度です。(延べ床面積の多少により異なります。)
基本的に町の職員が直接お伺いして調査の日程等を調整させていただきますが、ご連絡いただけば随時調査にお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。
調査時には建築図面(平面図・立面図等)をご用意いただきますようお願いいたします。
なお、新増築された家屋の固定資産税は、完成した年の翌年からの課税になります。
登記していない家屋の所有者は、未登記家屋所有者届出書を提出していただきます。
(注意)未登記家屋所有者届出書の様式は、下記リンク先のページからダウンロードできます。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、町民課税務係までご連絡ください。後日、係員が現地を確認し、課税台帳等を変更します。
なお、登記済みの家屋は、法務局で滅失登記をしていただくようになります。
また、取り壊した家屋の固定資産税は、取り壊した年まで課税されます。