戸籍に氏名のフリガナを載せる制度がはじまりました
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは、戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地の自治体から通知を郵送
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載されるフリガナの通知書が送付されます。
西ノ島町に本籍のある方への発送は、7月中旬頃を予定しています。
この通知書は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
※通知の発送時期は、市区町村によって異なります。
2.氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。この届出により、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
通知書のフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
通知書のフリガナが正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記録
改正法施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に氏名のフリガナの届出を行った後に氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
1.マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。(電子証明書の有効期限切れにご注意ください)
マイナポータルでの届出方法はこちらをご覧ください。
(「マイナポータルを利用したオンライン届出について」法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
2.最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村等での届出が可能です。
※届出の際には、市区町村から郵送されたフリガナの通知書と本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。
3.郵送での届出
西ノ島町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで郵送してください。なお、記入誤りがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
郵送先:〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4
西ノ島町役場 町民課 戸籍住民係
【届出書の様式】
氏名のフリガナの届出書の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。
(氏のフリガナ届出)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_uji.pdf
(名のフリガナ届出)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/common/pdf/todokesyo_na.pdf
氏や名のフリガナの届出人について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
【氏のフリガナの届出】
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分に相談のうえ、届出をお願いします。
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
【名のフリガナの届出】
戸籍に記載されているご本人が届出人となります。
戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

