林地台帳及び地図の公表と情報提供について
林地台帳制度は、意欲ある森林経営の担い手が施業集約化を円滑に進めることを目的として、市町村が統一的な基準に基づき森林の土地の所有者等の情報を林地台帳及び林地台帳地図として整備・公表する制度です。2016年の森林法の一部改正により交付され、2019年4月1日から本格的な運用がスタートしました。
・林地台帳制度の対象となる森林
森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林(通称「5条森林」)です。
・提供を受けることができる情報の種類
林地台帳情報を知り受ける方法として、「閲覧」と「情報提供」の2種類があります。
・台帳情報の閲覧と情報提供
個人情報(氏名及び住所)を除く台帳情報は、誰でも閲覧を申請することができます。
森林所有者や林業事業体等、適切な森林施業の実施に資すると認められる場合は、すべての林
地台帳情報について提供を申請することができます。
・閲覧と情報提供の違い
対象者 | 対象項目 | 対象範囲 | 実施方法 | |
公表 |
全て |
所有者氏名、名称及び住所を除いた項目 | 全て | 窓口における閲覧および写しの交付 |
情報提供 |
適切な森林施業の森林施業の実施等に資すると認められるもの※1 |
全ての項目 | ※2 | 書面による提供 |
※1 森林所有者、隣接する森林の所有者、森林施業・経営委託の受委託者等
※2 所有者、隣接所有者については、自ら所有する森林・隣接する森林に限ります。
経営計画の認定を受けた所有者・経営委託受委託者については、島根県全ての範囲の森林
が対象です。
※ 本庁で提供できる森林情報の範囲は、西ノ島町のみとなります。そのため、各市町村の提供
を希望する場合は、各市町村にお問い合わせください。
※ また、申請の際には申請書の本人確認等の書類が必要になりますので、詳しくは役場産業振
興課(6-1220)にお問い合わせください。