農業の有する多面的機能の活用
促進計画及び事業計画
平成27年4月1日に農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下、「法」という)が施行されました。
この法律は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、日本型直接支払(多面的機能支払等)の取り組みを法律に位置づけたものです。
促進計画
法の中で市町村は、当該市町村の区域内について農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)を作成することができるとあり、西ノ島町においても促進計画を作成しましたので、お知らせします。
事業計画(第1号関係)
また、法第7条の規定により、多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画を平成27年6月24日に認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づき概要を公表します。
中山間地域等直接支払交付金の実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条に基づき、令和元年度中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。