罹災証明書とは

 自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
 証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。

罹災届出証明書(被災証明書)とは

 自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。
 被害の程度や災害と被害の因果関係を証明するものではありません。
 原則として現地調査は行わず、被害程度も判定しないので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
 被害程度の判定を必要としない家屋の被害、家屋以外の家財(家具・家電等)、塀・倉庫やカーポートなどの工作物については罹災届出証明書(被災証明書)になります。

証明書の用途

 主なものとして
  保険会社の損害保険の請求
  勤務先の助成金の請求
  税等の減免手続
  災害復興住宅融資
  災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与
  その他生活再建に伴う被災者支援策を受ける場合の手続き
等が挙げられます。
 何かの手続を行う際に合わせて提出が必要とされるものです。
 まずは必要な手続の提出先に、どのような証明が必要なのかを確認の上で証明書の交付手続を行ってください。

申請に必要なもの

1.申請書(様式:pdfファイル罹災証明・罹災届出証明書交付申請書
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.被害状況が確認できる写真
4.被害状況が確認できる書類(見積書、請求書など)
 ※ 罹災届出証明書が必要な場合
.代理請求の場合は委任状

【備考】
 片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
 写真は証明書を取得して支援を受ける以外にも、保険会社に損害保険を請求する際などに役に立ちます。
  写真の撮り方:「住まいが被害をうけたときに最初にすること(内閣府チラシ)」