保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みが創設され、令和7年10月1日から施行されました。

保育所、認定こども園等において、施設等職員による児童への虐待があったとき(または虐待が疑われるとき)は、速やかな通報をお願いします。

保育士による児童生徒性暴力等の防止・対応等について(島根県HPより)

保育所等における虐待の例

1.身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

2.性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること

3.ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1、2又は4に掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること


4.心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

保育所等の虐待が疑われる事案に関する相談窓口(島根県HPより)

 

西ノ島町 相談窓口

西ノ島町 健康福祉課 TEL 08514-6-0104