軽自動車税の減免について
2025年04月28日
軽自動車税の減免について
障がいのある方がお使いの軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、申請によって減免になる場合があります。
申請は毎年必要です。申請期限やご不明な点は下記お問合せ先までご連絡ください。
1.減免の対象となる軽自動車等
軽自動車等の所有者 | 運転者 | 車両の用途 |
---|---|---|
障がい者本人 | 障がい者本人 | 制限なし |
生計を一にする方 | 障がい者のための交通手段として使用されること | |
常時介護する方 | 主として障がい者の通園通学、通所又は生業等の利用に供していること | |
生計を一にする方 | 障がい者本人 | 制限なし |
生計を一にする方 | 障がい者のための交通手段として使用されること |
・減免の対象となる軽自動車は、お持ちの自動車(普通自動車等を含む。)のうち1台です。
・減免の対象となる軽自動車等は原則、「障がい者本人」が所有する車両です。障がい者本人の所有する軽自動車等がない場合に限り、「生計を一にする方」が所有する軽自動車が対象となる場合があります。
・所有権留保車両の場合は、使用者が納税義務者となります。
2.減免の対象となる障がいの範囲
・身体障害者手帳、精神障害保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方で、下表の障がいを有する方
(1)身体障害者手帳
障がいの区分 | 障がいの級別 | ||
---|---|---|---|
障がい者本人 が運転する場合 |
生計同一又は常時介護者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から3級、4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級 (咽頭摘出による場合に限る) | ― | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | 1級から3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級(1上肢のみの場合を除く) | 同左 |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級(1下肢のみの場合を除く) | |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | 同左 | |
腎臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
膀胱または直腸の機能障害 | |||
小腸の機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 | 同左 |
※2つ以上の障がいがある場合について
⑴障がいの区分が異なる場合は、個々の区分で判定します。
●減免の対象とならない場合の例(生計を一にする方 又は 常時介護する方が運転する場合)
身体障害者手帳の等級が2級であっても、その内容が「上肢不自由3級」及び「下肢不自由4級」であるときは該当しません。
⑵障がいの内容が同一の区分であるときは合算することができます。
●合算する例(下肢不自由の場合)
両股関節機能障がい4級×2(「右股関節機能障がい4級」及び「左股関節機能障がい4級」)の場合の認定等級は3級となります。
(2)精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
手帳の種類 | 障がいの等級 | |
---|---|---|
障がい者本人が運転する場合 | 生計同一又は常時介護者が運転する場合 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 |
療育手帳 | A | A |
3.申請に必要なもの
・「軽自動車税(種別割)減免申請書」(記載例あり)(PDF:37kB)
・障がい者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の写し
・運転免許証の写し
4.その他の減免対象について
次のいずれかに該当する場合は、減免を受けることができます。
・戦傷病者手帳の交付を受けている方
・身体障がい者等の利用に専ら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車等をお持ちの方
5.提出先
〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町美田600番地4
西ノ島町役場 町民課 税務係