西ノ島町から他の市区町村に引越しをする場合は、郵送での転出の手続きも可能です。下記のものをご用意のうえ郵送してください。ポストに投函してから1週間程度で転出証明書を送付します。

届出できる方

引越しをする本人または同一世帯の方

※町外(海外)への転出の届出は郵送で行えますが、転入(町外から町内への引越し)・転居(町内から町内への引越し)の届出は郵送では行えません。

届出期間

異動日の前後14日以内に行ってください。

郵送での届出に必要なもの

1.必要事項を記入した転出届
   下記より様式をダウンロードしてください。
   印刷ができない場合は、様式をご参照のうえ、必要事項をお手持ちの便せん等に記入してく
   ださい。他市区町村の様式もお使いいただけます。
   手続の確認のためご連絡する場合がありますので、平日昼間に連絡のとれる電話番号を忘れ
   ずにご記入ください。

 wordファイル「郵送による転出証明書の請求について」をダウンロードする(DOC:48kB)

2.本人確認書類の写し
   運転免許証、マイナンバーカード等。

3.返信用封筒(マイナンバーカードを利用した転出、海外転出の場合は不要)
   転出証明書を送付しますので、届出人の住所・氏名を記入し、所定の切手を貼ってくださ
   い。届出人の住所は、旧住所もしくは新住所となります。

4.(お持ちの方)
   隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書(乗船券・航空券購入時に提示する水色のカード)

5.(お持ちの方)
   西ノ島町発行の国民健康保険証・後期高齢者医療証・各種医療助成受給者証など

マイナンバーカードを利用した転出

マイナンバーカードをお持ちの方は、カードを利用した郵送転出届(転出の特例)、またはマイナポータルからオンラインで届出(引越しワンストップサービス)が利用できます。引越しワンストップサービスについては下記のリンク先からご確認ください。

http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/bunya/b_kurashi/b_todokede/1373

マイナンバーカードでの転出の場合、転出証明書の発行はありませんので、引越し先の自治体へ転入の手続きに行かれる際はマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。

海外への転出

海外に引越しされる場合も、転出の届出が必要です。
新住所は、国名(カタカナもしくは漢字)をご記入ください。
なお、届出をもって手続きは終了となりますので、転出証明書の発行はありません。

送付先

〒684-0303
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4
西ノ島町役場 町民課戸籍係 宛

注意事項

郵便事情によりお時間がかかる場合もありますので、日数に余裕を持ったお手続きをお願いします。
正当な理由なく届出日から14日を越えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります。(住民基本台帳法第52条)