令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。

《どこでも》 
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

《まとめて》 
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また一部事項証明書、個人事項証
 明書(戸籍抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。従前どおり本
 籍地のある市区町村へ請求してください。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1.本人

2.本人の配偶者

3.本人の父母、祖父母など(直系尊属)

4.本人の子、孫など(直系卑属)

※上記の者が載っていない戸籍(父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹、甥、姪、配偶者の父母の戸
 籍等)は請求することができません。
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻前の戸籍は広域交付を利用できませ
 ん。

手数料

本籍地で取得する際の手数料と同額です。

        証明書等      手数料
戸籍証明書(戸籍謄本)      450円
除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)      750円

ご利用にあたっての注意事項

・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

・代理人や郵送での請求はできません。

・町内の郵便局での広域交付は行っていません。

・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナン
 バーカード、パスポート等)の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできません。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

(例)婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届 など