マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
2024年10月01日
現行の保険証の新規発行終了について
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証が、新たに発行されることはありません。
なお、12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
※マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。医療機関や薬局で健康保険証の代わりに利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法
(1)自身でお持ちのパソコンかスマートフォンで「マイナポータルサイト」から行う。
(2)西ノ島町役場町民課で手続きをする。
(3)医療機関等で手続きをする。
※上記3つの方法のいずれかで登録が可能です。
「登録に必要なもの」
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカード交付時に設定したパスワード(数字4桁)
※顔認証のみのマイナンバーカードで健康保険証利用の申込をする場合は、(2)又は(3)の方法でのみ登録が可能です。
マイナ保険証への移行の流れ
■令和6年12月1日まで
これまでどおり加入や変更のあった方に保険証を発行します。
■令和6年12月2日から
お手元にある保険証は有効期限まで使用できます。
保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のとおりとなります。
マイナ保険証がない人 (マイナンバーカードを取得していない方、取得しているが健康保険証の登録をしていない方、マイナンバーカードの有効期限切れの方、マイナ保険証の利用を登録解除した方など) |
資格確認書を発行します。 |
マイナ保険証がある人 | マイナ保険証での受診が基本となります。 |
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、後期高齢者医療制度に新規加入されたり、資格情報が変更になったり、保険証を紛失等された場合、マイナ保険証をお持ちであるかにかかわらず、保険証に代わる資格確認書を交付します。
マイナ保険証を利用するメリット
手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要になります!
これまでは医療費が高額となった場合、限度額適用認定証等がなければ窓口で全額負担したのち、保険者に手続き後、限度額を超えた支払いが返金されていましたが、マイナ保険証があれば、限度額適用認定証等がなくても窓口での支払いが限度額までとなります。
特定健診や後期高齢者健診、薬剤の情報が確認できます!
これまでは過去に受けた診療情報、特定健診や後期高齢者健診の結果、処方された薬剤の情報は口頭で医師・薬剤師に伝える必要がありましたが、受診時にマイナ保険証を利用することで、ご自身の情報を正確に医師・薬剤師に伝えることができ、適切な処方を受けることができます。
引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます!
引越しや、就職・転職をしても保険証を切り替える必要がなく、新しい健康保険証の発行を待たずに手元のマイナンバーカードを保険証としてそのまま使うことができます。
※新しい保険者への加入手続きは必要です。
よくある質問
マイナ保険証に関する質問・疑問についてはデジタル庁ホームページをご覧ください。